
訪問看護というと、高齢の方が利用するサービスというイメージを持たれることがあります。そのため「20代・30代でも精神科訪問看護は使えるのだろうか」「介護保険に入っていないから対象外では」と考えて、相談をためらう方がいらっしゃいます。結論から言うと、制度に年齢の条件はありません。むしろ40歳未満の方は、制度の組み立て上「必ず医療保険での利用になる」というはっきりした特徴があります。
この記事では、年齢と精神科訪問看護の関係、費用の考え方(とくに親の健康保険の扶養に入っている場合)、働きながら・学校に通いながら使うときの実際を、省令・告示・厚生労働省の資料の原文にあたって整理します。ご本人が読んでも、ご家族が読んでも判断材料になるように書いています。
結論:精神科訪問看護に、年齢の条件はありません
医療保険の精神科訪問看護は、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」という厚生労働省告示で費用が定められています。その精神科訪問看護基本療養費(区分番号01-2)の注1は、対象者を次のように書いています。
指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等
ここに年齢の定めはありません。「何歳以上」も「何歳以下」も書かれていない、というのが制度の実際です。
費用を軽くする「自立支援医療(精神通院医療)」も同じです。厚生労働省の資料では、精神通院医療の対象者は「精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」とされています。同じ自立支援医療でも、更生医療には「18歳以上」、育成医療には「18歳未満」という年齢の区分が明記されているのに対し、精神通院医療にはその記載がありません。年齢で区切る設計になっていない、ということです。
つまり、20代でも30代でも、条件は「精神疾患があること」と「主治医が訪問看護を必要と判断して指示書を出すこと」の2つです。年齢は判断材料に入っていません。
「若いから対象外では」という誤解は、どこから来るのか
この誤解の出どころは、たいていの場合「訪問看護=介護保険=高齢者」というイメージの連鎖です。実際、介護保険の訪問看護には年齢の壁があります。介護保険法第9条は、被保険者を次のように定めています。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
つまり40歳未満の方は、そもそも介護保険の被保険者ではありません。要介護認定を受けることもできません。ここだけを見ると「制度から外れている」ように感じられると思います。
けれど、精神科訪問看護はもともと介護保険ではなく医療保険のしくみで行われます。精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護は、年齢にかかわらず医療保険での利用です。40歳未満の方の場合、「介護保険か医療保険か」で迷う余地すらなく、最初から医療保険一本になります。
「介護保険が使えない」と「訪問看護が使えない」は、まったく別の話です。ここを切り分けられると、ずいぶん見通しがよくなります。
使えるかどうかを決めるのは、年齢ではなく主治医の指示書です
精神科訪問看護を始めるために必要なのは「精神科訪問看護指示書」です。これは主治医が交付する書類で、訪問看護ステーションが自分で発行することはできません。逆に言えば、通院していて主治医がいる方であれば、年齢に関係なく検討のテーブルに乗ります。
指示書を出すかどうかを決めるのは主治医です。ただ、主治医にどう切り出せばよいかわからない、書類の流れがわからないという場合には、ご依頼の手続きをお手伝いしています。ご本人やご家族だけで抱える必要はありません。
対象になる病名の幅は、思っているより広いです。自立支援医療(精神通院医療)の対象疾患として厚生労働省が挙げているのは、統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、てんかんなどで、資料には「対象となるのは全ての精神疾患」と書かれています。適応障害や発達障害で通院している方も含まれます。
なお、まだ受診していない段階の場合は、指示書の前に受診の相談から始まります。その順番については本人が受診していなくても相談できる?家族だけの相談から始める方法【Vol.61】にまとめています。
お金の話|自立支援医療の「世帯」は、住民票の世帯ではありません
ここが、20代・30代の方にとっていちばん誤解が起きやすいところです。
自立支援医療(精神通院医療)を使うと、公的医療保険で3割の自己負担のところが1割に軽くなります。訪問看護もその対象で、厚生労働省の資料は対象となる医療の範囲を「外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます」と明記しています。
さらに、1割の負担が重くなりすぎないように、1か月あたりの自己負担に上限が設けられています。この上限額は「世帯」の所得で決まるのですが、この「世帯」が住民票の世帯ではないのです。厚生労働省の資料はこう書いています。
ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。
2026年1月の厚生労働省の審議会資料でも、所得区分は「(医療保険の世帯単位)」と注記されています。この一文が意味するのは、次のようなことです。
- 親の健康保険の被扶養者として入っている場合は、親を含む医療保険の単位で所得区分が判定されます。自分の収入が少なくても、親の所得で区分が決まります。
- 自分で国民健康保険や勤務先の健康保険に加入している場合は、その保険の加入単位(自分、あるいは自分と配偶者など)で判定されます。親と同居していても、保険が別なら別の「世帯」です。
- 逆に、別居していても同じ医療保険に入っていれば同じ「世帯」として扱われます。
就職して親の扶養から外れた、あるいは退職して親の扶養に入った、といった変化があると、自己負担の上限額が変わることがあります。20代・30代は保険の加入状況が動きやすい時期なので、意識しておく意味があります。
現在の精神通院医療の自己負担上限月額は、次のように定められています。
- 生活保護世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯で、受給者本人の収入が一定額以下(低所得1):2,500円
- 市町村民税非課税世帯(低所得2):5,000円
- 市町村民税所得割が235,000円未満(中間所得層):総医療費の1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額が上限
- 市町村民税所得割が235,000円以上:本制度の対象外(医療保険の負担割合が適用されます)
また、医療費が高額な治療を長期間続ける必要がある方は「重度かつ継続」として、さらに上限が下がるしくみがあります。統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害の方などが対象として挙げられており、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した場合も対象になります。
ひとつ補足しておくと、低所得1の基準は2026年7月から見直されています。もともと障害基礎年金2級の支給額を基準に年収80万9千円以下と設定されていたものが、年金額の改定で支給額がその基準を超えたため、2026年7月から12月は年収約826,500円以下を基準として用いる取扱いになりました。ご自身がどの区分になるかは、申請する自治体の窓口で確認するのが確実です。
なお、厚生労働省の資料に載っている年収の目安(中間所得層は年収約290万円から833万円未満など)には「夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算」という注がついています。ご自身の区分を年収の数字だけで判断しないでください。
実際にいくらになるかの考え方は自立支援医療とは?精神科訪問看護で月の自己負担を下げる仕組み|府中市の精神科訪問看護【Vol.33】で詳しく説明しています。概算を出したい方は精神科訪問看護の自己負担額はいくら?その場で概算できる「計算ツール」を公開しました【Vol.57】もご覧ください。
働きながら・学校に通いながら使えますか
これは20代・30代の方から特に多い論点です。日中に仕事や学校があると、訪問の時間をどう合わせるかが現実的な問題になります。
制度としては、日中以外の訪問も想定されています。厚生労働省告示では、訪問の時間帯について次のように定義されています。
- 早朝:午前6時から午前8時まで
- 夜間:午後6時から午後10時まで
- 深夜:午後10時から午前6時まで
この時間帯の訪問には夜間・早朝訪問看護加算や深夜訪問看護加算が設定されています。時間外の訪問がありうる前提で制度が組まれている、ということです。
ただし、実際に何時まで訪問できるかは事業所ごとに異なります。運営基準(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準)の第13条第2項第1号は、事業所が定める時間以外の時間の訪問について、その他の利用料として差額の支払いを受けることができると定めています。夕方以降や早朝の希望がある場合は、対応の可否と費用の両方を、契約前に確認しておくと安心です。
当ステーションの営業日は月曜日から金曜日、営業時間は9時から18時(訪問対応時間は8時30分から18時30分)です。休業日は土曜・日曜・祝日と、年末年始(12月29日から1月3日)としています。
訪問の回数については、医療保険の精神科訪問看護は原則として週3日までという枠があります(退院後3か月以内など、例外的に多く入れる場合もあります)。詳しくは精神科訪問看護は週何回来てくれる?制度の上限と実際の頻度【Vol.60】をご覧ください。訪問の日時は、主治医の指示と生活の都合をふまえて訪問看護計画で決めていきますので、最初の面談のときに「この曜日のこの時間帯なら」という希望を伝えていただいて構いません。
一人暮らしの部屋に来てもらうときに、気になること
一人暮らしの方から出やすいのが、「部屋を見られたくない」「近所にどう思われるか」という不安です。これは自然な気持ちだと思います。
まず、守秘義務については制度上の定めがあります。運営基準の第25条(秘密保持等)は次のように定めています。
指定訪問看護ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
これは在職中の職員だけでなく、退職した職員についても事業者が必要な措置を講じなければならないと第2項で定められています。
部屋の状態については、片づいていないと利用できないということはありません。訪問看護は暮らしぶりを採点しに行くものではなく、体調や生活のしづらさを一緒に整理していく時間です。むしろ「今は片づけられない」という状態そのものが、話の出発点になることもあります。
訪問時の身なりや車のとめ方など、近所への配慮のしかたは事業所によって考え方が違います。気になる点は遠慮なく事前に聞いてみてください。訪問看護は長く続く関係になりますので、こうした細かいことこそ、最初にすり合わせておいたほうがお互いに楽です。
デイケア・就労支援・カウンセリングとの使い分け
20代・30代の方は、訪問看護以外の選択肢と並行して検討していることが多いので、位置づけの違いを整理しておきます。
精神科デイケアは、医療機関に通ってプログラムに参加するものです。訪問看護は、こちらから伺います。どちらも自立支援医療の対象で、厚生労働省の資料は対象となる医療の範囲に「デイ・ケア、訪問看護等」と並べて挙げています。外に出る練習をしたい時期はデイケア、まず家での生活を立て直したい時期は訪問看護、というように、その時々の状態で組み合わせを考えていくものです。ただし、同じ日に両方を利用する場合の細かい取扱いは、主治医と各事業所に確認してください。
就労移行支援などの障害福祉サービスは、医療保険ではなく障害者総合支援法にもとづく別のしくみです。訪問看護と目的が重ならないため、両方を使っている方もいます。利用の手続きは市区町村の障害福祉担当の窓口になります。
カウンセリングについては、費用の扱いに注意が必要です。厚生労働省の資料は、自立支援医療の対象外になるものとして「公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)」を挙げています。医療機関の外で受けるカウンセリングは、自立支援医療で1割になるわけではない、ということです。
20代・30代の利用で、論点になりやすい3つのこと
ここまでの内容と重なる部分もありますが、この年代に特有の論点を3つにまとめます。いずれも制度のしくみから出てくる話です。
1. 親の扶養に入っているとき、家族に伝わるかどうか
自立支援医療の申請では、医療保険の加入関係を示す書類(世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など)と、市町村民税の課税状況が確認できる資料の提出が求められます。親の健康保険の被扶養者として入っている場合、手続きの過程でご家族の書類が必要になるということです。
どこまで伝わるか、伝えずに進められる範囲があるかは、加入している保険や自治体の運用によって変わります。ここは想像で判断せず、申請する市区町村の窓口に事前に確認するのが確実です。訪問看護そのものの利用は自立支援医療がなくても可能ですので(その場合は通常の医療保険の自己負担割合になります)、順番を分けて考えることもできます。
2. 引越し・転職が多い時期の、受給者証の管理
自立支援医療の受給者証は、有効期限が原則1年で、1年ごとの更新が必要です。更新の申請は、おおむね有効期間終了の3か月前から受付が始まります。治療方針に変更がなければ2回に1回は医師の診断書を省略できる場合があるとされています。
精神通院医療の実施主体は都道府県・指定都市です。引越しで自治体が変わるときや、就職・退職で加入する医療保険が変わるときは、手続きが必要になります。更新が切れたまま受診を続けると、その間の負担割合が変わってしまいますので、有効期限は手帳やスマートフォンに控えておくことをおすすめします。
3. 訪問看護ステーションが「指定自立支援医療機関」かどうか
見落とされやすいのですが、自立支援医療による軽減を受けられるのは、都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」での医療に限られます。この指定の対象には、病院・診療所・薬局とならんで訪問看護ステーションが含まれています。
つまり、通院先の医療機関だけでなく、利用する訪問看護ステーションについても指定を受けているかどうかを確認する必要があります。受給者証に記載する医療機関を選ぶ場面で関わってきますので、問い合わせのときに聞いておくとよい項目です。
府中市で相談できる窓口
「訪問看護を使うかどうか」の前に、まず話を聞いてほしいという段階の方もいらっしゃると思います。府中市とその周辺で相談できる公的な窓口を挙げておきます。
- 府中市 健康推進課 成人保健係(保健センター) 電話 042-368-6511/平日8時30分から17時。こころと体の健康についての相談窓口です。
- 多摩府中保健所 電話 042-362-2334。精神保健に関する相談のほか、思春期の悩みやひきこもりに関する相談も扱っています。
- 府中市 福祉総合相談窓口 電話 042-335-4219。どこに相談したらよいかわからないときの入口になる窓口です。
- 東京都若者総合相談センター「若ナビα」 電話 03-3267-0808/月曜日から土曜日の11時から23時(年末年始を除く)。おおむね18歳から39歳の若者とそのご家族が対象で、相談は無料です。電話のほかメール・LINEでも相談できます。
自立支援医療の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口が受付です。必要書類は自治体によって異なることがありますので、事前に電話で確認してから行くと二度手間になりません。
なお、夜間や休日に体調が急変してすぐの判断に迷うときは、救急の窓口が段階的に用意されています。命に関わると感じたときは119番、判断に迷うときは東京消防庁の救急相談センター#7119(多摩地区は042-521-2323)、精神科の夜間・休日の相談は東京都の「ひまわり」03-5272-0303が受付窓口です。受付時間は変更されることがありますので、東京都のページでご確認ください。
まとめ|年齢ではなく、必要かどうかで考えてください
この記事の要点を整理します。
- 精神科訪問看護の対象は「精神障害を有する者又はその家族等」で、告示に年齢の定めはありません。
- 40歳未満は介護保険の被保険者ではありませんが、精神科訪問看護はもともと医療保険のしくみです。介護保険とは別の話です。
- 利用できるかどうかを決めるのは、主治医が交付する精神科訪問看護指示書です。
- 自立支援医療の「世帯」は住民票の世帯ではなく、同じ公的医療保険に加入している方の単位です。親の扶養に入っているかどうかで上限額が変わります。
- 日中に仕事や学校がある場合は、訪問できる時間帯と費用を契約前に確認してください。
「まだ相談するほどではないかもしれない」と感じている段階でも、聞いていただいて構いません。使う・使わないを決める前に、選択肢の形だけ知っておくというのも、十分に意味のある一歩です。
府中よりそい訪問看護ステーションでは、精神科訪問看護についてのご相談を受け付けています。お電話は042-508-3434(平日9時から18時)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご本人からでも、ご家族からでも構いません。
よくあるご質問
Q1. 20代でも精神科訪問看護は使えますか?
使えます。精神科訪問看護基本療養費の対象は「指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等」と定められており、年齢の条件はありません。自立支援医療(精神通院医療)についても、更生医療の18歳以上・育成医療の18歳未満のような年齢区分は設けられていません。必要なのは、精神疾患があることと、主治医が精神科訪問看護指示書を交付することの2点です。
Q2. 40歳未満は介護保険が使えませんが、訪問看護は受けられますか?
受けられます。介護保険法第9条により、介護保険の被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。40歳未満の方は被保険者ではありませんが、精神科訪問看護は医療保険のしくみで行われるため、介護保険に加入しているかどうかは関係ありません。40歳未満の方はむしろ、医療保険での利用に一本化されることになります。
Q3. 親の健康保険の扶養に入っています。自立支援医療の自己負担はどう決まりますか?
自立支援医療の自己負担上限額を決める「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、通院される方と同じ公的医療保険に加入している方の単位で捉えることとされています。したがって親の健康保険の被扶養者である場合は、親を含む医療保険の単位で所得区分が判定されます。ご自身で国民健康保険や勤務先の健康保険に加入している場合は、その保険の加入単位で判定されます。同居しているかどうかではなく、同じ医療保険に入っているかどうかが基準です。
Q4. 仕事があるので、夕方や早朝に来てもらえますか?
制度上は、早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時から午後10時)、深夜(午後10時から午前6時)の訪問に加算が設定されており、日中以外の訪問も想定されています。ただし実際に対応できる時間帯は事業所ごとに異なります。また運営基準では、事業所が定める時間以外の時間の訪問について、その他の利用料として差額の支払いを受けることができると定められています。希望する時間帯がある場合は、対応の可否と費用の両方を契約前にご確認ください。
Q5. 訪問看護ステーションなら、どこでも自立支援医療で1割になりますか?
いいえ。自立支援医療による軽減を受けられるのは、都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」に限られます。この指定の対象には病院・診療所・薬局とともに訪問看護ステーションが含まれており、利用を検討している訪問看護ステーションが指定を受けているかどうかを確認する必要があります。問い合わせの際に確認しておくとよい項目です。
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