訪問看護が合わないと感じたら|担当変更・事業所の変え方【Vol.73】


訪問看護が合わないとき、担当を替えたい場合と事業所ごと変える場合の2つの進め方

訪問看護を使いはじめてしばらく経ったころ、「なんとなく合わない気がする」と感じることがあります。看護師の話し方が気になる、来てもらう時間が生活に合わない、思っていた内容と違う。けれど、来てもらっている立場で言い出すのは気が引ける。そう思ったまま何か月も過ぎてしまう方は、少なくありません。

この記事では、訪問看護が合わないと感じたときに、担当を替えてもらう相談の仕方、事業所そのものを変えるときの順番、そしてほかの事業所の探し方までを整理します。制度の部分は、指定訪問看護の運営基準を定めた厚生労働省令(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準)の条文を実際に確認したうえで書いています。

先にお伝えしておきます。この記事は「当ステーションに変えませんか」というご案内ではありません。訪問看護は、ご本人とご家族の生活のなかに他人が入る仕事です。合うかどうかは、事業所の良し悪しよりも前に、人と人の間に起きることだと私たちは考えています。ですから、私たちが合わないこともあります。その前提で、選び直すための材料をお伝えします。

「合わない気がする」と感じることは、わがままではありません

最初にお伝えしたいのは、そう感じること自体は、わがままでも、ぜいたくでもないということです。

訪問看護は、病院の外来のように短い時間で終わるものではありません。玄関を開けて、居間や寝室まで人が入ってきます。冷蔵庫の中や薬の残り、洗濯物の量まで目に入ります。それだけ生活に近いところで関わる仕事なので、相性の影響がはっきり出ます。同じ看護師が、ある方にはとても合い、別の方には合わないということが、実際に起こります。

特に精神科の訪問看護では、話すこと自体がケアの中心になります。話しやすさ、沈黙の置き方、踏み込む距離。こうしたものは技術であると同時に、その人の持ち味でもあります。合わないと感じたとき、それはどちらかが悪いという話ではなく、組み合わせの問題であることが多いのです。

ご家族から同じご質問をいただくことがあり、当ステーションでもご家族からのよくある質問10のなかで短くお答えしてきました。この記事は、その質問をもう少し丁寧に開いたものです。

何が「合わない」のか、まず切り分けてみる|人・時間・内容・相性

「合わない」とひとことで言っても、中身はいくつかに分かれます。どれなのかによって、相談する相手も、頼む内容も変わります。紙に書き出す必要はありませんが、頭のなかで一度分けてみてください。

  • 人が合わない: 特定の看護師の話し方や関わり方が気になる。ご本人が緊張してしまう
  • 時間が合わない: 訪問の曜日や時間帯が、通院や仕事、デイケアの予定と重なる
  • 内容が合わない: してほしいことと、実際にしてもらっていることがずれている
  • 頻度が合わない: 回数が多すぎる、または少なすぎると感じる
  • 事業所の体制が合わない: 連絡がつきにくい、担当がよく替わる、夜間の対応の考え方が違う

このうち、時間・内容・頻度は、担当や事業所を変えなくても調整できることがあります。逆に「人が合わない」「体制が合わない」は、話し合っても変わらないなら、担当変更や事業所の変更を考える段階に入ります。

切り分けが難しいときは、「何がなくなれば楽になるか」を考えてみると、はっきりすることがあります。訪問そのものが負担なのか、特定の場面だけが負担なのか。そこが見えると、伝える言葉も決めやすくなります。

我慢を続けると、困るのはご本人の療養です

言い出しにくい気持ちは、よくわかります。断ると角が立つのではないか、ご本人が困るのではないか、次に来てもらえなくなるのではないか。そう考えて言えないまま続けている方はたくさんいらっしゃいます。

ただ、合わないまま続けると、訪問の時間が「やり過ごす時間」になっていきます。体調の変化を言わなくなる、薬の飲み忘れを隠す、都合の悪いことを話さなくなる。そうなると、訪問看護が本来果たすはずの「変化に早く気づく」という役割が働かなくなります。困るのは事業所ではなく、ご本人の療養のほうです。

また、ご家族が我慢を引き受け続けると、その負担は別のかたちで表に出てきます。ご自身の消耗が先に限界に近いと感じる場合は、家族が「もう限界」と思ったとき|共倒れしないために知っておきたい選択肢もあわせてご覧ください。

訪問看護には「苦情に対応する」決まりがあります

ここからは制度の話です。言ってよいことなのかどうか、という迷いには、実は根拠のある答えがあります。

指定訪問看護の運営基準を定めた厚生労働省令には、苦情処理という条文があります。

指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条(苦情処理)

「対応してもらえたらありがたい」ではなく、「対応するために必要な措置を講じなければならない」と書かれています。つまり、ご意見を伝えることは、事業所にとって想定されている前提です。特別な行為ではありません。

ただし、注意していただきたいことがあります。この条文が定めているのは、苦情に対応する措置を講じる義務であって、担当変更が必ず認められるという意味ではありません。事業所の人員体制によっては、すぐにご希望どおりにできないこともあります。それでも、伝えたことが記録に残り、検討されること自体は、制度が予定している動きです。

契約のときに受け取った書類を、もう一度見てみましょう

訪問看護を始めるとき、分厚い書類を受け取っているはずです。重要事項説明書と呼ばれるもので、これは事業所が勝手に作った案内ではなく、交付が義務づけられている書面です。

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第二十一条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

同 第五条(内容及び手続の説明及び同意)

条文のなかに「選択に資する」という言葉があります。この書面は、そもそも利用する側が選ぶために渡されるものだ、という位置づけです。そして最後は「同意を得なければならない」で終わります。始めるときに選んだ側である以上、選び直すことも当然に想定されています。

書面のもとになっている運営規程には、次の8つを定めておくことが義務づけられています。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

7番目の「虐待の防止のための措置に関する事項」は、経過措置の期間中は努力義務でしたが、その期間は令和8年5月31日で終わり、令和8年6月1日からは他の項目と同じく定めておくべき事項になっています。

見ていただきたいのは、3の営業日と営業時間、5の実施地域、6の緊急時等における対応方法です。「夜に連絡がつかない」と感じていたことが、実は最初から書面に書かれていた、ということがあります。それは事業所の不誠実ではなく、体制の違いです。逆に、書面と実際の対応が食い違っているなら、それは伝えてよい具体的な事実になります。

担当だけを替えてもらいたいとき|誰に、どう伝えるか

事業所は変えたくないけれど、担当の看護師を替えてほしい。この場合は、訪問に来ている本人ではなく、事業所の管理者に伝えるのが基本です。電話でも構いませんし、ケアマネジャーがついている方は、ケアマネジャーから伝えてもらう方法もあります。

伝え方に迷ったときは、人柄ではなく「困っている場面」を具体的に言うほうが、相手も動きやすくなります。言葉の例を挙げます。

  • 「本人が緊張してしまうようで、訪問の日の朝から落ち着かなくなります。担当を替えていただくことはできますか」
  • 「話す内容が生活の指導が中心になっていて、本人が身構えてしまっています。関わり方を変えていただけますか」
  • 「相性のことなので、どなたが悪いという話ではないのですが、別の方にお願いできると助かります」

最後の言い方のように、「相性の問題として伝える」は、双方が角を立てずに済む形です。理由を細かく説明する義務はありません。

なお、替われるかどうかは事業所の人数と勤務の組み方によります。看護師が少ない事業所では、すぐには替われないこともあります。これは当ステーションでも同じで、ご希望どおりにできないことがあります。その場合も、訪問の時間帯を変える、複数名で伺う形にするなど、ほかにできることがないかを一緒に考えるよう心がけています。

事業所そのものを変えたいとき|途切れさせない順番

事業所を変えると決めたときに大事なのは、順番です。先に今の事業所を断ってしまうと、次が決まるまでのあいだ、訪問がない期間ができてしまいます。

  1. 次の候補を探して、受け入れが可能か確認する(この段階では今の事業所に伝えなくて構いません)
  2. 主治医に相談する。訪問看護は主治医の指示書にもとづいて行われるため、新しい事業所あての指示書が必要になります
  3. ケアマネジャーがいる場合は共有する。介護保険をお使いの場合は、サービス計画の変更が必要になります
  4. 開始日を決めてから、今の事業所に終了の連絡をする

指示書については、「また一から取り直しになるのでは」とご心配になる方がいらっしゃいます。省令では、訪問看護の事業者は提供の開始に際して主治医の指示を文書で受けることになっているため(同 第十六条第2項)、事業所が変わる場合は新しい事業所あての指示書が必要です。ただし、これは診察や検査をはじめからやり直すという意味ではありません。有効期間は主治医が定めます。まずは主治医に、事業所を変えたいと考えていることを率直に伝えてください。

入院をはさんで再開する場合は、そのタイミングで担当や事業所が変わることもあります。入退院を繰り返しているご家庭では、精神科の入退院を繰り返すとき|家族ができる再発サインとクライシスプランで触れている、退院前の話し合いの場を使う方法もあります。

次の受け入れ先がなかなか見つからないときの考え方は、精神科訪問看護を断られたら|受け入れ先が見つからないときの選択肢にまとめています。

変えるときに、事業所側が引き受けている決まり

「変えたいと言ったら、気分を害されて打ち切られるのでは」という不安をお持ちの方もいます。ここにも条文があります。

指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。

同 第六条(提供拒否の禁止)

もうひとつ、事業所側が自ら難しいと判断した場合の決まりもあります。

指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(中略)等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

同 第七条(提供困難時の対応)

この条文が働くのは、事業所が「自ら適切な提供が困難であると認めた場合」です。ご利用される側から変更を申し出たすべての場面で、事業所に紹介の義務が生じるわけではありません。ですから「次を紹介してもらえるはず」と当てにしすぎないほうが安全です。次の候補は、ご自身でも並行して探しておくことをおすすめします。探し方は後の見出しでまとめます。

主治医やケアマネジャーに知られたくないとき

「訪問看護に不満があると言ったら、主治医との関係が気まずくなるのでは」というご相談もあります。

まず制度の面では、事業所には秘密保持の義務があります。

指定訪問看護ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

同 第二十五条(秘密保持等)

ここで押さえておきたいのは、この条文が対象にしているのは「利用者又はその家族」の秘密である、という点です。まだどことも契約していない段階でのご相談は、この条文の文言のうえでは対象に含まれません。ただし、当ステーションでは、ご相談の段階からお話の内容を外に出さないよう努めています。制度としてどうかということと、その事業所が実際にどうしているかは、分けて確認したほうが確実です。ご心配なときは、相談の最初に「このことは主治医には伝えないでほしい」と、はっきり伝えてください。

一方で、事業所を変える場合には、指示書の関係で主治医には必ず伝わります。ここは避けられません。ただ、伝わるのは「事業所を変える」という事実であって、不満の中身をそのまま報告しなければならない決まりはありません。

ご本人に知られずに家族だけで先に相談したい場合の進め方は、精神科訪問看護は家族だけで相談できる?本人が受診していないときの進め方にまとめています。

回数や曜日が合わないだけなら、調整できることもあります

ここで一度立ち止まっていただきたいのが、「合わない」の正体が回数や時間帯だった場合です。

訪問の頻度は、制度のうえでの上限と、主治医の指示、そしてご本人の状態によって決まります。逆に言えば、そのなかであれば動かせる余地があります。「週に何度も来られると気が休まらない」「日中は仕事で不在なので夕方に来てほしい」といったご希望は、事業所を変えなくても相談できることが多いものです。

回数の上限や、退院直後に増やせる仕組みなど、制度の数字については精神科訪問看護は週何回来てくれる?制度の上限と実際の頻度で詳しくまとめていますので、そちらをご覧ください。読んだうえで「今の回数は自分の希望と違う」と思われたなら、それはそのまま相談の材料になります。

精神科の訪問看護では、「合わない」がケアの一部になることもあります

ここは、精神科を専門にしている立場から、正直にお伝えしておきたいところです。

精神科の訪問看護では、調子が下がっている時期に、それまで問題のなかった関係が急に重く感じられることがあります。「あの看護師と話したくない」「もう来なくていい」という言葉が、体調の波として出てくることもあります。この場合、担当を替えても同じことが起こりやすく、替えたことでかえって関係を作り直す負担が増えることもあります。

見分ける手がかりは、時期です。最初からずっと合わないのか、ある時期から急に合わなくなったのか。後者であれば、まず主治医に状態の変化を相談することをおすすめします。ご本人が拒否を示しているときの関わり方は、訪問看護を本人が拒否したら?説得しない関わり方と、再開までの道にまとめています。

もちろん、これは「だから我慢してください」という意味ではありません。時期にかかわらず、ご本人とご家族が納得して続けられないなら、変えるという判断は正当です。ただ、変える前に一度、体調の波という可能性を主治医と確認しておくと、次の事業所でも同じことを繰り返さずに済みます。

府中市には、ほかにも訪問看護ステーションがあります|探し方と、見ておくとよいこと

事業所を変えると決めたとき、次をどう探すかがいちばんの壁になります。ここでは、当ステーション以外も含めた探し方をお伝えします。

いちばん確実なのは、すでに関わっている方に聞くことです。主治医、病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)、ケアマネジャー、通っているデイケアのスタッフ。この方々は地域の事業所の顔ぶれを実際に知っています。高齢のご家族のことであれば、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターも窓口になります。府中市には地域包括支援センターが11か所あり、担当地区は令和6年10月1日から変更されています(府中市公式サイト「地域包括支援センター」)。

ご自分で一覧から探したい場合は、公的な検索の仕組みが2つあります。

  • 介護サービス情報公表システム(厚生労働省): 都道府県と市区町村、サービスの種類で絞り込めます。「訪問看護」を選び、府中市を指定すると、介護保険の指定を受けている事業所を一覧で見られます(東京都のページ
  • 指定訪問看護ステーションの指定一覧(関東信越厚生局): 医療保険側の指定状況が都県別のPDFで公開されています。行政・事業者向けの資料のため探しやすくはありませんが、指定を受けている事業所を網羅的に確認できます(関東信越厚生局のページ

そして、候補が見つかったときに見ておくとよいことです。前のほうで触れた運営規程の8項目が、そのまま確認の観点になります。

  • 営業日と営業時間: 土日はどうなっているか。夜間はどこまで対応しているか
  • 緊急時等における対応方法: 24時間の連絡体制があるか、その場合の費用はどうなるか
  • 通常の事業の実施地域: ご自宅がその範囲に入っているか。範囲外だと交通費の扱いが変わることがあります
  • 従業者の職種: 看護師だけか、作業療法士や理学療法士もいるか。精神科の訪問に慣れているか
  • 利用料その他の費用の額: 保険外で何にいくらかかるか

事業所によって、得意な分野も体制もかなり違います。小児に強いところ、看取りに力を入れているところ、リハビリの職種が充実しているところ、精神科を専門にしているところ。どこが良いという話ではなく、いま必要としていることと噛み合うかどうかです。ですから、1か所だけを見て決めず、2か所か3か所に問い合わせて、話した感触を比べていただくのがいちばん確実だと考えています。

府中市とその周辺の相談先を医療機関も含めて一覧にしたものは、府中市の精神科医療マップにまとめています。

相談できる窓口と、当ステーションも選択肢のひとつとして

ここまでお読みいただいて、「今のところに伝えてみよう」と思われたなら、それがいちばん良い結果だと思います。関係を作り直せるなら、そのほうがご本人の負担は小さくて済みます。

そのうえで、変えるほうがよいと判断されたときの候補のひとつとして、当ステーションのこともお伝えしておきます。府中よりそい訪問看護ステーションは、精神科と認知症のケアを専門にしています。ご相談だけで終わっていただいても構いません。初回のご相談は無料です。

お住まいが対応できる範囲かどうかは、対応エリアのご案内から郵便番号でお調べいただけます。通常の訪問は交通費・駐車場代をいただいておりません。夜間・営業時間外の緊急訪問は実費をお願いする場合があります。

ご相談は、お電話(042-508-3434/月曜から金曜 9:00-18:00)またはお問い合わせフォームからお願いします。他の事業所と比べたうえで、合わないと思われたらそう言っていただいて構いません。それでご迷惑をおかけしたと感じていただく必要はありません。

体調が急に悪くなったときや、命に関わる危険を感じるときは、事業所への連絡ではなく次の窓口をお使いください。救急の相談は#7119(多摩地域は042-521-2323)、夜間・休日に精神科の医療機関を探したいときは東京都の医療機関案内サービス「ひまわり」(03-5272-0303)、命の危険が差し迫っているときは119です。

よくあるご質問

担当の看護師を替えてほしいと伝えたら、訪問を断られてしまいませんか。

指定訪問看護の運営基準では、正当な理由なく提供を拒んではならないと定められています。また、苦情に迅速かつ適切に対応するための措置を講じることも義務づけられています。ご希望を伝えたことだけを理由に打ち切られることは、制度が想定している姿ではありません。ただし、事業所の人員体制によっては、ご希望どおりの担当変更がすぐにできないことはあります。

「合わない」と感じていることを、主治医やケアマネジャーに知られますか。

事業所を変える場合は、指示書の関係で主治医には事業所が変わる事実が伝わります。一方で、不満の中身をそのまま報告しなければならない決まりはありません。相談の段階で伏せておきたいことがあれば、最初に「このことは伝えないでほしい」とお伝えください。事業所には秘密保持の義務がありますが、条文が対象としているのは利用者とそのご家族です。契約前のご相談の扱いは事業所ごとに確認されると確実です。

事業所を変えるとき、主治医の書類は取り直しになりますか。

訪問看護の事業者は、提供の開始に際して主治医の指示を文書で受けることが省令で定められています(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十六条第2項)。そのため、事業所を変える場合は新しい事業所あての指示書が必要です。ただし、これは診察や検査をはじめからやり直すという意味ではありません。有効期間は主治医が定めます。事業所が変わる場合は事前に主治医へご相談ください。当ステーションでは、書類のご依頼にあたって必要な書式をそろえるお手伝いをしています。

訪問の曜日や時間が合わないだけの場合も、変更をお願いできますか。

曜日・時間帯・頻度は、制度の枠と主治医の指示、ご本人の状態のなかで調整できることがあります。事業所を変えなくても解決する場合が多いご相談です。回数の上限や退院直後の扱いなど制度の数字については、「精神科訪問看護は週何回来てくれる?」の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。

いま利用している事業所には言いにくいのですが、先に別のところへ相談してもよいですか。

差し支えありません。むしろ、次の受け入れ先の見通しを立ててから今の事業所にお伝えするほうが、訪問が途切れる期間を作らずに済みます。当ステーションでも、他の事業所をご利用中の方からのご相談を承ります。初回のご相談は無料です。お話を伺ったうえで、当ステーションよりも別のかたちが合うと思われる場合は、そのようにお伝えします。

あわせて読みたい

出典(公的機関)

  • 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第5条・第6条・第7条・第21条・第25条・第26条・第27条、附則第5条(虐待の防止のための措置に係る経過措置)。e-Gov法令検索で条文を確認
  • 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)東京都のページ
  • 指定訪問看護ステーションの指定一覧及び訪問看護ステーションの基準の届出受理状況(関東信越厚生局)
  • 地域包括支援センター(府中市公式サイト)

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