
2026年(令和8年)6月、訪問看護の現場で働く人の賃金を底上げするしくみが、医療保険と介護保険の両方で大きく動きました。一つは医療保険の「訪問看護ベースアップ評価料」、もう一つは介護保険の「介護職員等処遇改善加算」です。これまで介護保険の処遇改善のしくみは訪問看護が対象外でしたが、今回その扱いが変わりました。この記事では、二つの制度を「賃上げ二刀流」として、できるだけかみくだいて整理します。(専門職・事業者向け。金額や加算率は厚生労働省の公的資料を確認して書いています)
2026年6月、訪問看護の賃上げが本格的に動き出した
「訪問看護の給料は、これから上がるの?」現場の看護師さんや、これから転職を考える方からよくいただく質問です。結論から言うと、給料そのものが自動的に上がるわけではありませんが、賃金改善にあてる原資のしくみが、2026年6月を境に一段とそろいました。ポイントは、医療保険と介護保険という二つの保険のそれぞれに、賃上げのための制度が用意されたことです。
- 医療保険:訪問看護ベースアップ評価料(看護職員などの賃金改善のための評価料)
- 介護保険:介護職員等処遇改善加算(2026年6月から訪問看護も新たに対象に)
この二つを両輪で活用することを、この記事では「賃上げ二刀流」と呼んでいます。それぞれを順番に見ていきましょう。
医療保険:訪問看護ベースアップ評価料(おさらい)
医療保険で訪問する利用者については、「訪問看護ベースアップ評価料」というしくみがあります。これは、看護職員などの賃金改善にあてることを目的とした評価料です。2026年6月から金額が見直され、ベースアップ評価料(Ⅰ)は月1回780円から1,050円へと引き上げられました。継続的な賃上げの取り組み状況に応じて、さらに区分が分かれるしくみです。
注意点として、この評価料の賃金改善の対象は看護職員などであり、医師は対象に含まれません。医療保険のベースアップ評価料については、別の記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください(2026年6月からの変更点をまとめた記事)。
介護保険:介護職員等処遇改善加算が「訪問看護にも」新設
ここが今回いちばん大きな変化です。介護保険には、職員の賃金改善のための「介護職員等処遇改善加算」というしくみがあります。これまで、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援は、この加算の対象外でした。それが、2026年(令和8年)6月から、新たに対象サービスに加わりました。
厚生労働省が示した加算率の表によると、訪問看護(介護予防訪問看護を含む)の加算率は1.8%です。これは、介護保険で算定した訪問看護費の総単位数に対して、一定の率で上乗せされるイメージです。あわせて、訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%とされています。
時期にも注意が必要です。2026年4月・5月のサービス提供分は対象外で、6月のサービス提供分から算定できるとされています。なお、名前に「介護職員」とありますが、訪問看護では看護職員やリハビリ職が中心の事業所も多くあります。加算で得た原資をどの職員にどう配分するかは、定められたルールの範囲で事業所が判断するしくみになっています。
なぜ「二刀流」が大事なのか
訪問看護ステーションは、医療保険で訪問する利用者と、介護保険で訪問する利用者の両方を受け持っています。これまでは、医療保険側にベースアップ評価料があっても、介護保険側には処遇改善のしくみがなく、片側だけの状態でした。
2026年6月に介護保険側でも処遇改善加算が始まったことで、どちらの保険で訪問しても、賃金改善の原資が確保されるかたちになりました。これが「二刀流」の意味です。両輪がそろったことで、訪問看護で働く人の待遇を、より安定して支えられる土台ができたと考えられています。
算定要件と届出のポイント
介護保険の処遇改善加算を受け取るには、届出と要件を満たす必要があります。大きくは次のような内容です(区分によって求められる内容が変わります)。
- キャリアパスや職場環境の整備など、区分ごとに定められた要件を満たすこと
- 上位区分では、生産性向上の取り組みを複数実施することなどが求められます
- 2026年度の特例要件として、ケアプランデータ連携システムの利用などのいずれかを満たす方法も用意されています
計画書の提出については、2026年度の特例として、4月・5月分と6月以降分を1回でまとめて提出できるとされています。算定要件や提出期限は今後の通知で変わることもあります。実際に届出を進める際は、厚生労働省の最新の通知と、お住まいの自治体・国保連からの案内を必ずご確認ください。
府中よりそい訪問看護ステーションの取り組み
府中よりそい訪問看護ステーションでは、医療保険の訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しており、介護保険の介護職員等処遇改善加算についても届出を済ませています。賃上げの制度は「届出をして終わり」ではなく、実際に現場で働くスタッフの待遇に還元されてこそ意味があると考えています。
制度のしくみは複雑ですが、その目的はシンプルです。人手が不足しがちな在宅医療の現場で、働く人がやりがいを持って長く働き続けられること。そのための原資を、医療保険と介護保険の両面から確保していきます。なお、加算の活用や算定の考え方は、地域連携の新しい加算とも関わってきます(2026年6月に新設された連携加算の記事)。
看護師・作業療法士の方へ
賃上げの制度が整ってきたことは、訪問看護で働くことを考えている方にとって、一つの安心材料になると考えています。府中よりそいは、精神科に特化した訪問看護ステーションです。青栁先生(医療顧問)と連携しながら、利用者さんの「その人らしい暮らし」を在宅で支えています。
看護師はもちろん、作業療法士など多職種が活躍できる現場です。作業療法士のキャリアについては、こちらの記事もご覧ください(病院とは違う、訪問看護での作業療法士のキャリア)。精神科訪問看護が未経験の方も、チームで支え合いながら学べる環境を整えています。
おわりに
2026年6月の「賃上げ二刀流」は、医療保険のベースアップ評価料と、介護保険の処遇改善加算という、二つの制度がそろったことが大きなポイントです。制度を正しく活用し、現場で働く人にしっかり還元していくことが、これからの訪問看護に求められていると考えています。
府中よりそい訪問看護ステーションへのお問い合わせ、採用に関するご相談は、お電話(TEL:042-508-3434/受付9:00-18:00)またはホームページの採用情報・お問い合わせのページよりお寄せください。府中市とその近隣で、精神科に特化した訪問看護をお探しの方、訪問看護で働くことに関心のある方からのご連絡をお待ちしています。
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)」(老発0313第6号・令和8年3月13日)、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。



