
「毎月の医療費が、ちょっと心配で…」
精神科の通院や訪問看護を始めるとき、ご利用者さんやご家族から、こんな声を聞くことがあります。
そんなときに、ぜひ知っておいていただきたい公費医療制度があります。「自立支援医療(精神通院医療)」です。所得や症状の条件にもよりますが、毎月の自己負担額がぐっと下がる可能性があります。
このページでは、自立支援医療がどのような制度か、どんな方が使えるのか、申請の流れまでをまとめてご紹介します。
自立支援医療(精神通院医療)とは?
自立支援医療は、心の病気の治療のために通院されている方の医療費の自己負担を軽くする、国の公費医療制度です。精神疾患は治療が長期にわたることが多く、医療費の負担が大きくなりがちです。その負担を軽減し、安心して治療を継続いただけるように設けられた制度です。
対象となる医療は、精神疾患の治療のために行う通院・薬の処方・デイケア・訪問看護などです。入院は対象外となります。
どんな病気の方が対象になりますか?
自立支援医療(精神通院医療)の対象となる主な病気は、次のようなものです。
- 統合失調症
- うつ病・双極性障害などの気分障害
- 不安障害・パニック障害
- 適応障害・PTSD
- てんかん
- 認知症(一部)
- 発達障害
- 依存症
このほかにも、精神疾患の治療のために継続的な通院が必要とされる場合は、対象となる可能性があります。詳しくは主治医にご相談ください。
自己負担はどう変わる?(3割 → 1割 + 月額上限)
通常、医療保険を使った場合の自己負担は3割(年齢などによって1〜3割)です。自立支援医療を申請すると、対象となる医療の自己負担は原則1割になります。
さらに、所得に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられます。たとえば次のような区分です(2026年5月時点)。
- 生活保護世帯:自己負担なし(0円)
- 市町村民税が非課税で本人の収入80万円以下:月の上限 2,500円
- 市町村民税が非課税で本人の収入80万円超:月の上限 5,000円
- 市町村民税課税の世帯(中間所得層):医療保険の高額療養費に準じた上限
つまり、月にどれだけ通院や訪問看護を利用しても、この上限額を超える自己負担は発生しません(中間所得層・一定所得以上の方は、後述の「重度かつ継続」に該当すると月額上限が設定されます)。詳しい区分は、お住まいの自治体窓口や主治医とご確認ください。
「重度かつ継続」の認定で、月額上限がさらに減額
所得の区分が中間層・一定所得以上にあたる方でも、「重度かつ継続」に該当すると認められると、月の自己負担上限額がさらに減額されます。
「重度かつ継続」とは、たとえば次のような状態が該当します。
- 統合失調症・気分障害・てんかん・認知症・発達障害・薬物依存症など、診断名による該当
- 3年以上の精神医療の経験のある医師により、集中的・継続的な通院医療が必要と判断される場合
主治医が「重度かつ継続」に該当すると判断した場合は、申請書にその旨を記載いただくことで認定を受けられます。
訪問看護にも、自立支援医療が使えます
自立支援医療は通院だけでなく、精神科訪問看護にも適用されます。
主治医から発行される「精神科訪問看護指示書」にもとづいて行われる訪問看護は、自立支援医療の対象です。
つまり、自立支援医療を申請されている方は、訪問看護の自己負担も原則1割となり、月額上限の範囲内におさまります。府中よりそい訪問看護ステーションをご利用いただく場合も、もちろん適用されます。
申請の流れ
自立支援医療の申請は、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉担当窓口で行います。府中市の場合は、府中市役所の障害福祉担当窓口(障害者福祉課など)が窓口です。
申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 申請書(自治体の窓口で入手)
- 主治医の意見書(診断書)
- 世帯の所得を確認できる書類(住民税課税証明書など)
- 健康保険証の写し
- マイナンバーが分かる書類
- 写真(自治体によって不要な場合あり)
申請から認定までは、自治体によって異なりますが、おおむね1〜3か月ほどかかります。認定された日にさかのぼって適用されるしくみがあるため、利用したい医療機関や訪問看護ステーションには、申請中であることを早めにお伝えいただくと安心です。
認定の有効期間は1年間です。継続して利用される場合は、有効期間が切れる前に更新の申請を行います(医師の意見書は2年に1度の提出で済むケースが多くあります)。
自立支援医療+自治体助成の併用で「月0円」になる方も
多くの自治体には、独自の医療費助成制度があります。たとえば東京都には、心身障害者の方を対象にした「重度心身障害者医療費助成制度(マル障)」があり、対象となる方は医療費の自己負担分を都・市区が助成しています。
自立支援医療と自治体助成は併用が可能です。組み合わせによっては、月の自己負担額が0円になる方もいらっしゃいます。
ただし、自治体助成の対象となる方は、所得や精神障害者保健福祉手帳の等級などの条件があり、自治体ごとに範囲も異なります。詳しい条件は、お住まいの自治体・保健所にご確認ください。
府中よりそい訪問看護ステーションは、交通費も0円です
訪問看護の料金には、保険適用の利用料に加えて「交通費」を実費請求するケースが業界的に少なくありません。
府中よりそい訪問看護ステーションでは、夜間の緊急対応時(エリア外などの場合)を除き、交通費を一切いただいておりません。
そのため、自立支援医療と自治体助成の対象になる方であれば、月の自己負担が0円+交通費0円で訪問看護をご利用いただける場合があります。「総額」での安心感を、ご利用者さんやご家族にお届けしたいと考えています。
まとめ
自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の通院・訪問看護の自己負担を軽くする公費医療制度です。
- 自己負担が原則1割になり、月額上限が設けられる
- 「重度かつ継続」に該当すれば上限がさらに減額
- 訪問看護にも適用される
- 自治体助成と併用すれば、自己負担が0円になる方も
- 申請はお住まいの自治体の障害福祉窓口へ
「医療費が心配で、訪問看護をためらっている」というご利用者さん・ご家族がいらっしゃいましたら、まず制度について一度ご確認いただけたら嬉しいです。
府中よりそい訪問看護ステーションでは、自立支援医療の申請相談や、自治体助成との併用についてのご相談も承っています。





